『シロアリ駆除工事費』の所得控除について~所得から差し引かれるシロアリ駆除工事費~
雑損控除
【災害、盗難、横領などにより生活資産に損害を受けた時、下記の算式によって
計算した金額を雑損として所得から控除することができる】
控除額の算出式
●差し引き損失額-総所得額X10%=
●差し引き損失額のうち災害関連支出一5万円=
2式のうちどちらか多い金額(雑損控除金額)
※差し引き損失額・・・損失額-保険などで補填される金額
※災害関連支出・・・災害の修復の為の支出
※災害・・・震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火等自然現象の異変によ
る災害および火災、鉱害、火薬類の爆発などによる異常な災害又は、害獣、害虫その他
の生物による異常な災害で自己の意志によらない不可抗力によって受けた災害をいう。
参考「所得税質疑応答集」より(財務省財務協会刊行)
【質問1】
今春、近所にシロアリが発生したと言うので予防の為シロアリ防除工事をし10万円を
支払いました。この費用は雑損控除の対象になりますか?
【答え】
予防的に支出する費用は雑損控除の対象にはなりません。
【解説】
資産そのものに生じた損失金額と災害に関連したやむを得ない支出で、
将来災害が発生するかどうか不明な事態を予測して予防的に支出する全額まで
含めていません。
【質間2】
築10年目の木造家屋がシロアリの被害で・床下木材の取替えに3万円・風呂場の修理に10万円・シロアリ駆除費に10万円かかりました。
これらの費用は雑損控除の対象になるでしょうか?
【答え】
シロアリによる支出は災害関連支出にあたり雑損控除の対象になります。
【解説】
シロアリによる被害は所得税法施工令第9条に定める害虫による災害に該当し
かつ予測がつきにくく偶発性が強いいところから異常な災害と言えます。
床下の木材の取替費、風呂場の修理費は現状回復の為の支出にあたり、
又シロアリ駆除費は災害の拡大を防止する為の必要な措置を講ずる為の支出に
当りますから上記の費用は全て災害関連支出として雑損控除の対象になります。
(雑損控除申請にあたり市町村税務課、税務署にご相談されますよう)
株式会社 萩原白蟻073-428-0385
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